宮城県石巻工業高等学校同窓会
 
宮城県石巻工業高等学校内同窓会会則


宮城県石巻工業高等学校同窓会会則

第1章 総 則
第1条 本会は宮城県石巻工業高等学校同窓会と称し、本部を宮城県石巻工業高等学校校内に置く。
第2条 本会は会員相互の連絡、親睦を図り、もって母校の発展と工業界の振興に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
  1 会報および会員名簿の発行
  2 母校の後援
  3 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
第3条 本会の会員を分けて正会員と客員とする。
  1 正会員は宮城県石巻工業高等学校卒業者とする。
  2 客員は宮城県石巻工業高等学校現旧職員および本会の趣旨に賛同する本校関係者にして役員の承認を得た者とする。

第3章 役 員
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の役員を置く。(平成18.10.14総会修正)
 会  長     1名
 副 会 長    若干名(令和298日役員会修正)
 事 務 長     1名
 会  計     2名
 監  事     2名
 支 部 長  各支部1名
 幹  事    若干名
 顧  問    若干名
 参  与    若干名
  1 会長及び副会長は、正会員の中から総会において選出する。
  2 会計及び幹事は、本部所在地在住の正会員の中より、総会の承認を得て、会長これを委嘱する。なお、本会の事業等の特殊性を考慮して、正会員で本部現職教員等より若干名を幹事に充て事務局担当とする。
  3 支部長は、支部正会員の互選により、会長これを委嘱する。
  4 顧問並びに参与は役員会の承認を得て、会長これを委嘱する。
    なお、顧問については、本会の事業の特殊性を考慮して、本部現職校長及び教頭をもって充てる。
第5条 役員の任務を次の如くする。(昭和53.9.26総会修正)
  1 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
  3 監事は本会の会計を監査する。
  4 幹事は会長の命を受け本部諸般の事務にあたる。
  5 会計は本会の会計事務にあたる。
  6 支部長は会長の命を受け支部諸般の事務にあたる。
  7 顧問は会長の諮問に応ずる。
  8 参与は本会の重要事項に関し会長の諮問に応ずる。(平成4.10.17総会修正)
  9 事務長は、会長の命を受けて、本部諸設の事務総括に当たる。
                           (令和298日役員会修正)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4章 事務局
第7条 本会の事務処理を行うため事務局を置く。
  1 事務局は事務局長1名、事務局次長1名と若干名の事務局員で構成する。
  2 事務局長は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
  3 事務局員は事務局長が任命し役員会で承認を得る。また本会の事業等の特殊性を考慮して、正会員の現職教員等を幹事に充て事務局担当とする。
  4 事務局長は役員会に出席し意見を述べることができる。

5章 会 議
第8条 本会の会議を総会、役員会および支部会とする。
  1 総会は毎年1回開催する。
  2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを採決する。
  3 役員会は必要に応じて会長が召集し、会務遂行に関し、審議する。緊急の場合は役員会の決議をもって総会の決議に代えることができる。
  4 支部会は支部長が毎年1回召集するのを原則とし、その内容については事後本部に報告しなければならない。


6章 会 計
第9条 正会員は卒業時に入会金、及び会費を納入するものとする。(昭和53.9.26総会修正)
第10条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
  1 会費並びに入会金
  2 寄付金
  3 その他の収入
第11条 会長は毎年総会において前年度の決算を報告しなければならない。
第12条 本会の予算は役員会において立案し総会に付議する。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。


7章 支 部
第14条 正会員在住多数の地域には実情に即した支部規則を制定し、総会の承認を得て支部を設けることができる。
  1 支部には常任委員を置き、これは支部在住の正会員の中から各回卒業者を含むよう人選するものとする。
  2 支部設置地域外在住の正会員は最寄りの支部に所属するものとする。
  3 正会員多数勤務する職場には職場分会を設けることができる。
  4 分会の設置に当たっては、会長並びに所属支部長に報告するものとする。
  5 分会長は所属支部長を助け、分会を代表する。(昭和43.8.11総会追加)
第15条 支部長は毎年6月1日現在の支部正会員の移動及び支部便り等を同月末日までに会長に報告しなければならない。


8章 雑 則
第16条 本会は次の帳簿を備えて会務の状況を明瞭にする。
  1 会員名簿
  2 会議録
  3 会計簿
第17条 本会則は総会の議決を経て変更することができる。
第18条 本会会員で本会の名誉を毀損する行為があった者は、総会又は役員会の議決により除名することができる。
第19条 この会則で定めたものの外に、この会の運営上必要な事項は、役員会に諮って会長が別にこれを定めることができる。

附則
  1 この会則は、昭和41年 3月 1日から施行する。
  2 この会則は、昭和43年 8月11日から施行する。
  3 この会則は、昭和53年 9月26日から施行する。
  4 この会則は、平成14年10月17日から施行する。
  5 この会則は、平成18年10月14日から施行する。
  6 この会則は、平成24年10月 6日から施行する。
  
7 この会則は、令和 2年 9月 8日から施行する。(総会中止のため役員会にて決定)